お知らせ Information

公害防止基準値の一時的な超過について(令和5年11月28日)

可燃ごみ処理施設において、1号焼却炉の排ガス中水銀濃度が一時的に浅川清流環境組合の定める公害防止基準値(50μg/m³N)を

超える事態が発生いたしました。

通常、基準値超過時は焼却灰の検査が完了するまで搬出を一時的に停止しております。

現在、当施設の貯蔵タンクに溜まっている灰の量が多くなっており、タンクの容量を確保するため、1号焼却炉の運転を停止致しました。